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新津クラブ


 

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  • 3月29日(日)第39回定期総会
    無事終了致しました。

  • 故障と苦情はこちらまで


    平成21年度行事計画

    実施日

    行事予定

    備 考

    /1〜10/12 トキめき国体特別記念局運用(8N0TOKI
    *詳細については後日発表になる予定です
     
    /11〜12

     

    第56回JAOSOコンテスト
    新津クラブ
    OSOコンテスト(参加賞あり)

     

     
    /~10 JA0−VHFコンテスト
    新津クラブ
    VHFコンテスト(賞品あり)
     
     
    /17 新潟コンテスト(7MHz、ハイバンド)  
    /

     

    新津クラブ移動運用
    新潟コンテスト(ローバンド)

     

     
    /18

    新潟県支部クラブ代表者会(見附市)
    同、支部大会前夜祭   (見附市)
     

     
    /19 第37回新潟県支部大会 (見附市)
     
     
    /1〜2 フイールドデーコンテスト(移動)
     
     
    /29〜30 新潟県アクテイビテイ―パーテイー
     
     
    /13 新津クラブ移動運用
     
     
    10/1〜31 記念局8N0クリーンの運用(新潟県)
     
     
    10/ 新潟県HAMの集い(下越地区予定)
     
     
    10/18 県支部地区研修会(新津クラブ予定)
     
     
    11/22 新津クラブ忘年会
     
     
    /2〜3 JARL QSOパーテイ―
     
     
    /1〜15 新津クラブマラソンコンテスト(賞品あり)
     
     
    /16 新潟県支部クラブ代表者会、新年会
     
     
    /28 第40回新津クラブ定期総会
     
     

    毎月第二水曜日定例ミーティング、
    その他の水曜日ロールコール(20:45〜 145.78MHz)

     

      新津クラブメーリングリストのローカルルールはこちら  
      サブ掲示板です。予備掲示板  




     

     

     

    新津クラブ会則

    1 このクラブの名称は「新津クラブ」といいます。

    2 このクラブの事務所は、新津市川口315番地、仲川政雄(方)におきます。

    3 営利を目的としないで、アマチュア無線に関するいろいろな調査や研究を行い又、クラブ員の友好を深め、あわせてアマチュア無線の発展に寄与し、社会の福祉に貢献します。

    4    このクラブはつぎのしごとを行います。

    (1)   アマチュア無線局を置いて運用すること。

    (2)   アマチュア無線についての調査と研究。

    (3)   その他このクラブの目的を果たすために必要なこと。

    5 クラブ員はつぎの会費を納めるものとします。ただし一家族より二名以上のクラブ員がいるものについては家族クラブ員とし、また高校生までの学生は学生クラブ員とし、年会費の割引を受けることが出来る。

         年会費(正クラブ員)   2,500円

         ア、家族クラブ員      500円

         イ、学生クラブ員     1,000円

    6    クラブ員は次の場合にその資格が無くなります。

    (1)年会費を年度内に納入しなかった場合

    (2)死亡したとき

    (3)電波に関する法令に違反して罰せられたとき

    7    このクラブにはつぎの役員をおきます。

    (1)理事5

    (2)監事1人

    (3)会計1人

    8    役員のきめ方はつぎの通りとします。

    (1)理事と監事と会計は、クラブ員の中から選挙できめます。

    (2)会長、副会長は、理事の中からきめます。

    9 役員の任期は1年とし、再選を妨げません。

    10 役員はつぎのしごとを分担します。

    (1)会長はこのクラブの代表者で、クラブ全体をまとめる。

    (2)理事は会長を助け、クラブの仕事を進める。

    (3)監事は会計と理事の仕事の進め方を監査する。

    11 このクラブの会議はつぎの通りとします。

    (1)         総会は毎年1回会長が招集し年度の予算や仕事、クラブのあり方を決めたり役員会で決めたことを認めたりします。

    (2)         総会はクラブ員の3分の1以上の出席がなければ開くことが出来ません。

    (3)         役員会及び臨時総会は、必要なとき会長が招集し、この会の仕事の進め方を決めます。しかし、役員の3分の1以上の出席がなければ開くことが出来ません。

    12 総会と役員会で決めることは、出席者の半数を超えた賛成がなければなりません。

    13 このクラブの財産は、会費、寄付金、その他の収入を持ってあてます。 

    14 このクラブの会計は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日で終わります。

    15 会長は、クラブにつぎのような変更があったときは、電気通信管理局長に文書で届けます。

    (1)クラブ員に変更があったとき

    (2)このクラブの定款または、役員を変更しようとするとき。

    付則:この会則は、平成184月1日より施行する

     

    08-1-22